平素よりピーエムジー株式会社 大阪支店
オフィシャルブログをご愛読頂きまして誠に有難うございます。
ピーエムジー株式会社 大阪支店 支店長の山内です。
2019年も気付けば一ヶ月が過ぎようとしていますが
皆様いかがお過ごしでしょうか。
今年は暖冬と言われていましたが
今後、例年通り寒さが厳しくなりそうなので体調管理は万全にしていきましょう!
ちなみに「肉体的な疲れ」には入浴や食生活、ストレッチのような回復法が効き、
「精神的な疲れ」には睡眠などの適切な休息が大切との事です。
どちらの疲れも溜めすぎると回復までに時間が掛かるので
早め早めのケアを心掛けて下さい。
さて、今回のブログでご紹介する『債権譲渡禁止特約』ですが、
皆様はこの言葉を聞いた事はありますでしょうか。
流動性の低い資産である「売掛債権の存在」に頭を悩ませる経営者様にとって
売掛債権を譲渡することで資金調達を行えるファクタリングは
非常に魅力的な存在と言えるかと思います。
事実、近年ファクタリングによる資金調達事例は右肩上がりで
弊社へのお申し込みやお問い合わせの件数も年々増加傾向にあります。
ただ、譲渡人と譲受する債権の債務者との間でこの特約が交わされている場合
債務者に対して債権の効力を発揮することができません。
●『債権譲渡禁止特約』とは
債権譲渡における
「債権の譲渡人(お客様)」と「債務者(売掛先)」の間で交わされる際の契約で、
債権譲渡を禁止にするための契約です。
これは民法466条2項に規定されている事項で、
取引契約書などに
「本契約に基づくいかなる権利義務も担保として差し入れたり、
譲渡することを禁止する。ただし、相手方の書面による同意がある場合を除く。」
というような条項が記載されている場合
その売掛債権は譲渡を禁止されているという意味になります。
もちろん、債権譲渡禁止特約が交わされていたとしても
相手方(売掛先)が譲渡を承諾すれば契約は有効になるので
債権譲渡禁止の条項がある場合は”三者間契約のみ”の取り扱いになります。
ファクタリング業者のホームページの中には
「債権譲渡禁止特約があってもファクタリング可能」と謳っているものもありますが
万一、契約に違反していることが判明すると
取引停止などの措置に発展するリスクがありますので、十分ご注意ください。
ファクタリングのご利用をご検討されている経営者様は
こうした禁止特約を結んでいないかどうかのご確認をお願い致します。
今後ともピーエムジー株式会社 大阪支店オフィシャルブログでは
ファクタリングに関する様々な情報をご提供していきますので、
何卒宜しくお願い申し上げます。
ピーエムジー株式会社 大阪支店
支店長 山内