平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ピーエムジー株式会社 大阪支店の福田です。
先週末から寒さが厳しさを増し、ますます冬めいてきましたね。
僕も出勤の際、息が白くなるのを見て冬だな~と実感しています。
今年は暖冬と言われているようですが
予想外の積雪や急な気温の低下により事故も多発しているので
事故や怪我には十分お気を付け下さいね。
さて、今回は『売掛金の督促』についてお話ししようと思います。
売掛先から”売掛金の支払いが遅れる”との連絡があり
待ってはみるものの一向に支払われない・・。
そんな経験のある経営者様や経理担当者様は居らっしゃるでしょうか。
実はこうしたお悩みを抱えている方は結構多いものです。
いくら督促や交渉を行っても売掛金の回収が出来ない場合、
解決策の一つに「裁判所に介入してもらう」という方法があります。
ただ、裁判所での督促や請求と言えど、その手段が裁判だけとは限りません。
裁判所での督促手続きは主に以下の4つの方法があります。
①特定調停
債務者の申立により、簡易裁判所がその債務者と債権者との話し合いを仲裁し
返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ
債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度を言います。
【メリット】
・裁判よりも費用がかからない
・話し合いによって穏便に回収を図ることが出来る
・当事者同士だけの話し合いより、和解が成立する可能性が高い
【デメリット】
・裁判ではないため法的な強制力がなく、調停によって解決ができない可能性が高い
②支払督促
簡易裁判所へ申し立てを行い、裁判所から債務者へ支払いの督促を命じる制度です。
債務者が支払督促を受け取ってから二週間以内に異議申立てを行わない場合、
債権者は仮執行宣言の申し立てを行うことが出来るようになります。
【メリット】
・裁判所から請求が行われるため、債務者が支払いに対してプレッシャーを感じる
・仮執行宣言(資産の差し押さえ)が可能になる
【デメリット】
・支払督促を受け取った債務者とは、今後取引が難しくなる
・相手方に資産がない場合には資産の差し押さえ等も有効とは言えない
③少額訴訟
60万円以下の請求であれば少額訴訟という訴訟を起こすことが出来ます。
売掛金の残金が60万以下の場合、法的手段として適しています。
【メリット】
・原則一回の審理で判決が言い渡されるため、時間も費用を節約できる
【デメリット】
・金額と訴訟の回収に制限がある(10回まで)
④通常訴訟
いわゆる通常の裁判で、判決によって解決を図る手続きを指します。
売掛金回収の現場では少額訴訟によって解決できない場合に利用されます。
【メリット】
・確実に何らかの決着がつき、支払いが行われる可能性が最も高い
【デメリット】
・時間も費用も掛かってしまう
これらの法的手段は「費用」「時間」「メリット」「デメリット」が異なるため
自社や相手方の状況を照らし合わせた上で
最適な方法によって売掛金の回収を図るのが賢明と言えます。
ピーエムジー株式会社 大阪支店はコンサルティング事業も充実しております。
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ピーエムジー株式会社 大阪支店
営業部 福田
One thought on “売掛金の支払いが遅れる・・そんな経験はありませんか?”
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