日頃よりピーエムジー株式会社 大阪支店
オフィシャルブログをご覧頂きまして誠にありがとうございます。
ピーエムジー株式会社 大阪支店 支店長の福田です。
かなり気温が高い日もあり、春めいた季節になってきましたね。
花粉症の方には辛い時期かと思います。。
新型肺炎の影響でマスクも入手しづらい状況が続いていて、早急に収束してほしいものです。
さて、今回のブログでは、最近テレビやネットのニュースでも話題になっている
『給料ファクタリング』についてお話させて頂きます。
テレビ番組でも給料ファクタリングについて特集が組まれており
全国で新たな問題として挙げられていますが、
耳にした事があるという方も多いのではないでしょうか。
簡単に言ってしまえば
”給料日よりも前に、業者へ給料の権利を売り渡すことで資金を調達できる”
というものを、給料ファクタリングと言います。
以前から弊社のブログにて注意喚起をしていましたが、
『貸金』として判断される結果となりました。
そもそも賃金債権は、労働基準法で雇用者は労働者に支払わなければなりません。
賃金債権譲渡契約を締結したとしても
「債権譲受人(ファクター)」は「第三者債務者(雇用者)」からの支払いは受けられず、
「債権譲受人(ファクター)」は「債権譲渡人(労働者)」からの返還が ”常に予定されているため”
貸金と認められるに至りました。
ここで注意しておいて頂きたいのが
※ 弊社のファクタリングは給料ファクタリングとは全く別物です! ※
弊社のファクタリングサービスは、
中小企業様が保有している売掛債権の売買です。
なので、根本的に給料ファクタリングとは全く違った意味合いのものになります。
来週4月1日から、民法改正により債権法が大きく改正されます。
譲渡制限特約の改正から読み取れるように、
国は企業の売掛金債権の譲渡を推奨しています!
弊社は常に、法令に基づいてサービスをご提供しておりますので
どうぞご安心くださいませ。
国からも推奨されているファクタリングサービスは
今や多くの企業様にご利用頂いています。
ですので、個人事業主様並びに法人事業主様は
資金繰りにお困りの際、是非弊社にお問合せ下さいませ。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
ピーエムジー株式会社 大阪支店
支店長 福田